岐阜市 宿泊税、課税開始のご案内
■課税開始日
令和8年(2026年)4月1日から
■課税対象者
市内の宿泊施設(旅館、ホテル、簡易宿所、民泊)への宿泊者
※宿泊施設とは、旅館業法に係る施設または住宅宿泊事業法に係る住宅をいいます。
・課税免除対象者
(1)年齢12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方(小学生以下)
(2)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)の行事として行われる旅行に参加する児童、生徒又は学生並びにこれらを引率する教職員及び介助する方
■税額
1人1泊あたり200円
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【岐阜市に宿泊される皆さまへ 宿泊税のご案内】




